AIによって声を無断で複製されないよう、法務省の検討会は2026年7月27日、声をパブリシティー権や人格権によって保護すべきだと整理した報告書案を大筋で了承しました。これまで日本の法律には声そのものを守る条文がなく、声優や俳優が声を勝手に使われても、どの法律を根拠に訴えればよいのかがはっきりしませんでした。今回の報告書案は、声も名前や容姿と同じく法的保護の対象になると明記し、声優たちが長年求めてきたルールの土台を示す内容です。生成AIによる音声合成は、わずかなサンプル音声から本人そっくりの声を作り出せるまでに発達しており、声優やナレーターだけでなく、AI音声を活用する企業にとっても見過ごせないテーマになりつつあります。ここでは、報告書案の中身を軸に、なぜ声の権利が問題になっているのか、これまで声がどう扱われてきたのか、今後どう影響するのかを整理します。

法務省検討会が声をパブリシティー権と人格権で保護すると了承
法務省が設置した検討会は、2026年7月27日に開いた会合で、生成AIによる声の無断利用をめぐる民事上の責任を整理した報告書案を大筋で了承しました。検討会の座長は、知的財産法を専門とする東京大学大学院の田村善之教授が務めています。法務省は2015年4月にこの検討会を立ち上げ、知的財産法や民法の専門家を交えて議論を重ねてきました。正式名称は「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」といい、声だけでなく肖像も含めた広い枠組みで無断利用の問題を扱っています。報告書案の要点は、これまで法律上の位置づけが曖昧だった声について、名前や容姿と同様に法的保護の対象になると明記した点にあります。声も個人の人格を象徴するものだとしたうえで、みだりに利用されない権利と、商業的な価値がある場合に独占的に利用できるパブリシティー権、この二つによる保護が及ぶと位置づけました。報告書は2026年8月上旬に公表される見通しです。
生成AIの音声合成は数十秒のサンプルで声を精巧に再現する
このタイミングで声の権利への関心が高まった背景には、音声合成AIの急速な発達があります。数年前まで、特定の人物の声を精巧に再現するには専門的な技術と大量のデータ、そして相応の時間が必要でした。ところが近年の音声合成AIは、数十秒から数分程度のサンプル音声さえあれば、声質や抑揚、話し方の癖まで忠実に再現できるようになっています。この技術は多言語化やアクセシビリティの向上といった前向きな使い道を持つ一方、権利者の同意なく声を複製し悪用するリスクも同時に高めています。SNSやショート動画のプラットフォームでは、著名な声優やナレーターの声によく似た音声を使い、本人が実際には発していない発言をさせたコンテンツが投稿され、再生数や広告収益を稼ぐ事例が現実に起きています。声を仕事の資本とする声優や俳優にとって、これは迷惑行為にとどまらず、職業的な価値や信用そのものを脅かす問題です。無断利用がなりすましや誹謗中傷に発展するリスクも見過ごせません。本人が言ってもいない発言を本人そっくりの声で発信されれば、名誉毀損やイメージの毀損につながります。声は文字情報以上に本人らしさを強く感じさせる情報のため、写真や文章の無断利用より被害の実感が大きくなります。
著作権法も不正競争防止法も声の無断利用を直接規制していなかった
今回の報告書案が画期的とされる理由の一つは、これまで日本の法律に声を直接保護する明文規定がなかった点にあります。著作権法はあくまで表現を保護する法律で、声そのもの、つまり個人の音声的な特徴を著作物として保護する仕組みにはなっていません。歌唱やナレーションの録音物には著作隣接権が発生しますが、これは特定の録音物や録画物の利用に関する権利であり、AIが新たに生成した似た声そのものをコントロールできる権利ではありません。不正競争防止法にも、他人の商品等表示に類似したものを使う行為を規制する枠組みはありますが、声の模倣を正面から想定した規定ではなく、適用できるかどうかはケースバイケースの解釈に委ねられてきました。刑法の名誉毀損罪や侮辱罪も、内容が名誉を毀損するものでなければ適用が難しく、声質を似せただけの利用行為を取り締まる規定にはなっていません。声の無断利用に声優や俳優が対抗しようとしても、どの法律のどの条文を根拠にすればよいのかがはっきりしない状態が長く続いていました。声優たちが繰り返し声の権利を守るよう訴えてきた背景には、この空白を埋めるルールがなければ被害が起きても救済を受けにくいという事情があったのです。
2012年のピンク・レディー事件がパブリシティー権を確立した
今回の報告書案の土台になっているのが、2012年2月2日に最高裁判所第一小法廷が下した、いわゆるピンク・レディー事件の判決です。この事件は、人気歌手デュオのピンク・レディーの写真を、出版社が本人の許諾を得ずに雑誌のダイエット関連記事へ無断使用したことをめぐり、損害賠償が争われたものでした。最高裁はこの判決で初めてパブリシティー権を法的な権利として認めました。パブリシティー権とは、著名人が持つ顧客誘引力、つまり商品やサービスの販売を促進する力を、本人が独占的に利用できる権利です。判決は、肖像等を無断で使用する行為が、専ら肖像等の持つ顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合にパブリシティー権を侵害し、不法行為法上違法になるという判断枠組みを示しました。もっともピンク・レディー事件そのものでは、雑誌記事の内容が正当な表現行為の範囲内であり、専ら顧客吸引力の利用を目的としたものとはいえないと判断され、原告側の請求は退けられています。最高裁はパブリシティー権という権利の存在を認めつつ、侵害が成立する場面はかなり限定的であることも同時に示しました。この判例は名前や容姿を対象にしたものでしたが、今回の報告書案は、この考え方が声にも同様に当てはまると確認した点に意味があります。
声の保護は「みだりに利用されない権利」とパブリシティー権の二段構え
報告書案が示す声の保護の枠組みは、二つの権利から成り立っています。一つは人格権に基づく、みだりに利用されない権利です。著名人かどうかを問わず、誰もが自分の名前や容姿、そして今回声についても認められた自分らしさを象徴する情報を、正当な理由なく勝手に利用されない権利で、商業的な価値の有無にかかわらず人格の尊厳そのものを保護する趣旨に基づいています。もう一つが先に述べたパブリシティー権です。こちらは声優や俳優、歌扊ど、声自体に商業的な顧客誘引力がある人物について、その経済的価値を独占的に利用できる権利として位置づけられます。声優が演じるキャラクターの声に酷似した音声で楽曲を生成し、SNSで公開して広告収益や投げ銭などの利益を得た場合、この行為は声の持つ顧客吸引力の利用を主な目的としたものと評価されやすく、パブリシティー権侵害にあたる可能性が高いと報告書案は整理しています。一方、報道や批評、パロディといった正当な表現行為の一環として声を模した表現を用いる場合には、ピンク・レディー事件の判例と同じく、直ちに違法とはならない余地も残されています。声を模倣すること自体を一律に禁止するのではなく、収益目的かどうかや顧客吸引力の利用を主目的としているかどうかを総合的に考慮して、侵害の有無を個別に判断する枠組みです。
声優・津田健次郎さんはTikTok運営会社を提訴した
声の権利をめぐる問題が抽象的な議論にとどまらないことを示す出来事として、声優の津田健次郎さんがTikTokの運営会社を相手取り、東京地方裁判所に訴訟を起こした事例があります。問題のTikTokアカウントは、津田さんの特徴的な低く豊かな声によく似たナレーションを使い、雑学や都市伝説を紹介する動画を180本以上投稿していました。津田さん側は2025年6月に発信者情報の開示を求める手続きを始め、同年8月に東京地方裁判所が開示を命じる決定を出しましたが、投稿者本人の特定には至りませんでした。そのため津田さん側は2025年11月、TikTokの運営会社を相手に訴訟を提起しています。問題のアカウントは訴訟提起の時点で約21万人のフォロワーを抱え、投稿者は月あたり50万円から75万円程度の収益を得ていたとも報じられています。この訴訟で津田さん側は、AIによる声の無断模倣が不正競争行為にあたるとともに、パブリシティー権に基づく権利侵害があると主張しています。一方で被告側は、問題の声について特定の個人に紐づかない一般的な男性の声にすぎないと反論しており、声の類似性や識別性をどう法的に評価するかが今後の争点です。声そのものが著作権法で保護されておらず権利の所在が明確でなかったことが、こうした訴訟を難しくしてきた大きな要因でした。
声の保護と多言語化協会はイレブンラボと声を30以上の言語に展開する
法制度の整備と並行して、民間企業や業界団体が声を本物だと認証したうえでビジネスにつなげる動きも広がっています。その代表例が、2025年11月19日に東京都内で発足会見を開いた声の保護と多言語化協会です。この団体には音声合成AIの大手企業であるイレブンラボも参画しており、声優やナレーターの声を本人の許諾のもとでAIを使って30以上の言語に多言語化する取り組みを進めています。発足会見には声優のかないみかさんも登壇し、声の多言語化を体験するデモンストレーションが行われました。かないさんが話した言葉が、その場でイレブンラボの技術によって英語やフランス語、スペイン語などに変換され、自分自身の声質を保ったまま外国語で話しているかのような音声が生成される様子が披露されたといいます。かないさんは、この体験を通じて声優もAIと共存していかないといけない時代だと感想を述べたと報じられています。この協会が目指しているのは、無断利用への対抗策だけではありません。日本のアニメやドラマ、映画を海外展開する際、これまでは吹き替えのために別の声優をキャスティングする必要がありましたが、本人の声質を保ったまま多言語化できれば、オリジナルの声優が持つ声のブランドを世界市場でそのまま活かせます。同時に公式に許諾を得た音声であることを証明する仕組みを整え、無断生成された偽の音声との差別化を図り、海賊版対策にもつなげる狙いがあるとされています。
侵害の判断基準は収益目的と声の類似性、表現行為としての正当性
法務省の報告書案が実務上重要なのは、抽象的な理念だけでなく、どのような場合に権利侵害が成立するのかという具体的な判断要素を示そうとしている点です。報道を総合すると、収益目的の有無が侵害判断における重要な要素として位置づけられる見通しです。生成した声を使ったコンテンツが広告収益やSNSでの投げ銭、有料コンテンツの販売といった形で経済的利益に結びついている場合はパブリシティー権侵害と評価されやすくなる一方、非営利かつ個人的な範囲での利用や、報道・研究目的での利用は直ちに違法とは評価されにくいという整理です。また、生成された声がどの程度本人らしさを持つか、つまり類似性や識別性の程度も重要な考慮要素になるとみられます。声優が演じる特定のキャラクターの声に酷似している場合と、単に低い男性の声といった一般的な特徴にとどまる場合とでは、法的な評価が異なる可能性が高いためです。津田健次郎さんの訴訟で被告側が特定の個人に紐づかない一般的な声だと主張しているのも、この識別性の論点を意識した反論とみられます。さらに、声を利用する行為が報道、評論、パロディ、教育目的といった正当な表現行為に該当するかどうかも、ピンク・レディー事件の判例法理を踏まえた考慮要素になるとみられます。三つの判断要素を整理すると、以下のようになります。
| 判断要素 | 侵害と評価されやすい例 | 侵害と評価されにくい例 |
|---|---|---|
| 収益目的の有無 | 広告収益や投げ銭で利益を得ている | 非営利・個人的な範囲での利用 |
| 類似性・識別性 | 特定のキャラクターの声に酷似 | 一般的な特徴にとどまる声 |
| 表現行為としての正当性 | 顧客吸引力の利用が主目的 | 報道・評論・パロディ・教育目的 |
アメリカのELVIS Actは声のディープフェイク制作者に賠償責任を課す
声の権利をめぐる法整備の動きは、日本だけでなく世界各国でも進んでいます。先行事例として知られているのが、アメリカ・テネシー州が2024年3月に成立させた通称ELVIS Actです。正式名称はEnsuring Likeness Voice and Image Security Actで、名前や容姿、声を無断のAI生成物から保護することを目的とした州法です。テネシー州は音楽産業の中心地ナッシュビルを抱えており、音楽アーティストの声や肖像を守る必要性が特に強く意識されてきました。ELVIS Actは、個人の声を無断でAIによって複製し人になりすまさせるような生成AIのクローンモデルやサービスの利用を規制対象とし、テネシー州の既存のパブリシティー権の枠組みに初めて声を明示的に組み込んだ点で画期的だと評価されています。同法のもとでは、無断で生成されたディープフェイクの制作者や配信者に対して、被害者が損害賠償などの法的救済を求めることができるほか、一定の要件のもとで本人が亡くなった後も遺族や遺産管理者が声や肖像の権利を管理・行使できる仕組みも設けられています。日本の報告書案とELVIS Actは、声を人格やパブリシティーの一部として法的に保護する発想を共有していますが、テネシー州法が個別の制定法として声の保護を明文化したのに対し、日本の報告書案は既存の判例法理の解釈を通じて声の保護を導き出そうとしている点でアプローチが異なります。
EU AI Actは合成音声にAI生成である表示を義務づける
もう一つ注目すべき動きが、EUのAI Actにおける合成音声への対応です。EU AI Actは声そのものの権利帰属を定める法律ではなく、AIシステムの提供者や利用者に一定の透明性確保を義務づける規制の枠組みですが、合成音声や音声ディープフェイクの拡散に対する歯止めとして機能することが期待されています。具体的には、音声を含む合成コンテンツを生成・改変するAIシステムの提供者に対し、その出力が機械的に検知可能な形でAI生成物であることを示す電子透かしやメタデータによるマーキングを義務づける規定が盛り込まれています。この透明性に関する義務は2026年8月2日から適用が始まる予定で、対象なる声声AIサービスの提供者はそれまでに技術的な対応を終える必要があります。一部報道では適用時期がさらに数か月後ろ倒しになる可能性も伝えられていますが、合成音声にAI生成である目印を付けることを事実上の標準とする方向性は変わらないとみられます。違反した場合の制裁金は最大で1500万ユーロ、または全世界売上高の3パーセントのいずれか高い方という重い水準です。日本の報告書案が被害者による事後的な損害賠償請求という民事責任の整理に重点を置くのに対し、EUのAI ActはAIサービス提供者に事前の表示義務を課す入口の規制に重点を置いており、規制の設計思想に違いがあります。事前の透明性確保と事後の権利救済は対立するものではなく、互いに補い合う二つのアプローチだといえます。
報告書は2026年8月上旬に公表され、収益目的の線引きが今後の課題
法務省の報告書は2026年8月上旬に正式公表される見通しです。今回の報告書はあくまで既存の民法上の不法行為の枠組みやこれまでの判例法理を整理し、声についても同様の保護が及ぶことを確認するものであり、声の権利を直接定める新しい法律そのものではありません。報告書の公表後も、実際の裁判で報告書の考え方がどこまで採用されるのか、将来的に立法によって明文の規定が設けられるのかは引き続き注目されるポイントです。残された課題としては、まず収益目的という要素をどこまで厳密に定義するのかという点が挙げられます。個人が趣味の範囲で投稿した動画が、結果的に広告収益化プログラムの対象になっていた場合など、投稿者本人に強い収益目的がなくても経済的利益が発生してしまうケースは少なくありません。こうした境界線上の事例をどう扱うかは、今後の裁判例の積み重ねを待つ部分が大きいといえます。また、声を無断利用した投稿者を特定すること自体の難しさも大きな課題です。津田健次郎さんの事例でも、発信者情報の開示決定が出たにもかかわらず、投稿者本人の特定には至りませんでした。海外のサーバーを経由した匿名アカウントによる投稿など、技術的・国際的な壁によって、権利があっても実際に行使することが難しいケースは今後も想定されます。声の権利を法的に整理するだけでなく、プラットフォーム事業者側の本人確認や通報対応の強化、国際的な捜査協力の枠組づくりも並行して求められます。
企業やクリエイターは契約書でAI音声の利用範囲を明記すべき
今回の報告書案は、声優やナレーターといった声のプロフェッショナルだけでなく、企業のマーケティング担当者やコンテンツ制作者にとっても実務上の影響が大きいテーマです。企業が広告やプロモーション動画の制作でAI音声合成サービスを利用する場合、著名人や声優の声に似た音声を無断で生成・使用すれば、今回整理された枠組みのもとでパブリシティー権侵害に問われるリスクが具体的に高まりました。ナレーターや声優をキャスティングする際には、AI音声の利用範囲や二次利用条件について、契約書上で明確に取り決めてりくことの重要性が増しています。声優やナレーターなど声を仕事にしている個人の立場からは、自分の声が無断でAI学習に使われたり模倣されたりしていないかを定期的に確認することが、現実的な自衛策になります。無断利用を発見した場合には、収益目的の有無、声の類似性や識別性、表現行為としての正当性といった判断要素を念頭に置きながら、弁護士やプラットフォーム事業者への相談、発信者情報開示請求といった対応を検討する必要があります。声の保護と多言語化協会のような、公式な許諾のもとで声を活用する仕組みに参加することも、無断利用のリスクを下げつつ新たな収益機会を得るための選択肢になります。複数の弁護士は、ナレーション委託契約や音声データの提供契約において、AIの学習利用や合成音声生成への利用可否をあらかじめ明記する条項を設けておくよう推奨しています。声の無断利用は、パブリシティー権侵害だけでなく不正競争防止法上の商品等表示に関する規定など、複数の法律が重層的に関わる可能性もあるため、トラブルが生じた際には早い段階で専門家に相談することが望ましいといえます。
声の権利保護は議論の土台であり結論ではない
生成AIによる声の無断利用という、これまで法律上のグレーゾーンとされてきた問題に対し、法務省の検討会は2026年7月27日、声も名前や容姿と同様にみだりに利用されない権利やパブリシティー権による保護の対象になることを明記した報告書案を大筋で了承しました。この整理の土台には、2012年の最高裁判決、いわゆるピンク・レディー事件で確立されたパブリシティー権の判例法理があり、収益目的での声の模倣利用が一定の条件のもとで権利侵害にあたりうるという判断枠組みが示されています。背景には、声優の津田健次郎さんがTikTokの運営会社を提訴した事例のように、生成AIによる声の模倣が現実の経済的被害として現れている状況があります。一方で、声の保護と多言語化協会とイレブンラボの取り組みのように、声を正規に活用する新しいビスネスの動きも同時に広がっており、規制と活用の両面から声の価値が見直される時期にあるといえます。海外に目を向けても、アメリカ・テネシー州のELVIS ActやEU AI Actの透明性規制など、声やAI生成コンテンツをめぐるルール整備は各国で並行して進んでいます。日本の報告書は2026年8月上旬に正式公表される見通しで、その内容が実際の裁判実務や今後の立法論議にどう影響していくのかは、声優やクリエイターだけでなくAI技術を活用するすべての企業や個人にとって注視すべきテーマです。声という個人の人格や職業的価値と結びついた情報を、技術の発達からどう守り、同時にどう活かしていくのか。今回の報告書案は結論ではなく、議論の土台を整理した一歩にすぎません。
